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国家公務員法上の公務員の中に、国会議員は含まれるか?
多数説としては、国家公務員法の改正経過等から、 国会議員は、特別職の、国家公務員として考えます。
ただ、国家公務員法上の、 公務員の中から、除かれているという説もあります。
国家公務員法第2条第3項の列挙の中に、 「国会議員の秘書」はあっても、「国会議員」はありません。
多数説では、第9号の, 「就任について、選挙によることを必要」とする、 職員の中に、国会議員を含めるのだといっています。
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