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国家公務員の懲戒処分について

国家公務員の懲戒処分

国家公務員の懲戒処分は、国家公務員法82条が定めています。

同条に定められている懲戒処分は4種類あり、
免職、停職、減給、戒告にわかれます。

免職

公務員の職を失わせる処分のことで、
懲戒処分によって行われたものを、特に懲戒免職といいます。

停職

職員としての身分を保有させながら、一定の期間、
その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、
停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。

減給

公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。

戒告

本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。

法律上の処分のほかに、実務上では、訓告、
厳重注意などがあります。訓告は公務員部内において、
監督の地位にある者が、職員の義務違反に対して、
その責任を確認し、将来を戒めるために行う行為です。

訓告は、法律上の処分である戒告よりも、軽い処分とされています。

厳重注意は、戒告よりもさらに軽い処分といえます。

戒告と訓告は、法律上の処分と、実務上の処分のちがいです。
訓告と厳重注意は、義務違反の程度が異なるということになります。

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