国家公務員の懲戒処分
国家公務員の懲戒処分は、国家公務員法82条が定めています。
同条に定められている懲戒処分は4種類あり、
免職、停職、減給、戒告にわかれます。
免職
公務員の職を失わせる処分のことで、
懲戒処分によって行われたものを、特に懲戒免職といいます。
停職
職員としての身分を保有させながら、一定の期間、
その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、
停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。
減給
公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。
戒告
本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。
法律上の処分のほかに、実務上では、訓告、
厳重注意などがあります。訓告は公務員部内において、
監督の地位にある者が、職員の義務違反に対して、
その責任を確認し、将来を戒めるために行う行為です。
訓告は、法律上の処分である戒告よりも、軽い処分とされています。
厳重注意は、戒告よりもさらに軽い処分といえます。
戒告と訓告は、法律上の処分と、実務上の処分のちがいです。
訓告と厳重注意は、義務違反の程度が異なるということになります。