公務員になることができない、
公務員試験を、受けることができない人もいます。
【成年被後見人や被保佐人】
成人であっても、判断能力に問題があり、
第三者の保護が、必要であるとみなされたばあいは、
試験を受けることができません。
法的に“成年被後見人”とは、
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」
“被保佐人”は、
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」
と、規定されています。
後見や、保佐の判断は、家庭裁判所がします。
【禁錮刑以上が課せられている者】
【公務員として、懲戒処分を受けてから、2年以内の者】
国家公務員として、懲戒免職の処分を受け、処分日から2年を、
経過していない人についての受験は、認められません。
犯罪にかかわり、禁錮刑以上の刑に処せられたばあいは、
その執行がおわるまで、受験できません。執行中のばあいや、
執行を受ける可能性があるばあいも同様です。
【国家・政府を破壊しようとした団体に属している者】
日本国憲法や、そのもとで成立した政府を、破壊することを、
主張する団体(政党や、思想グループ、宗教団体など)を、
結成した人、その団体に加入している人は、公務員としての
理念に反していますから、試験を受けることができません。
【日本国籍を有してない者】
公務員試験によっては、日本国籍がなくても、
受験できるばあいがあります。